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トラブル事例A商事は従業員が10人以上になったので、就業規則を作成し、労基署に提出したのですが、その就業規則はモデル就業規則を引用して作成されたもので、その中には退職金の規程が含まれていました。
しかしながら、A商事は就業規則はあくまでも形式的なもので、実際には退職金は支給しないこととしていました。
あるとき、横領が疑われる従業員に対し、A商事は退職金を支払わずに解雇を言い渡しましたが、従業員はこれに不満を抱き、会社規定に基づく所定額の退職金支払いを求めて裁判を起こしてしまいました。
その結果…
「本件就業規則等においては会社の従業員に対する退職金の支給条件が明確に規定されているのであるから、会社は従業員に対してそれに基づく退職金の支払義務を負担する」
<E事務所事件 東京地方裁判所(平13.6.26判決)>より
いったん作成した就業規則は、従業員だけでなく、会社も拘束します。
不適切な就業規則は金銭的に多大な損害を与えるだけでなく、裁判ともなれば会社は貴重な時間も奪われてしまいます。また、会社が規則を守らないと分かれば、従業員のやる気も下がってしまうでしょう。
トラブルを未然に防ぐためには
四宮社会保険労務士事務所にご相談ください
今日ではインターネットなどで簡単にモデル就業規則を入手することができますが、そこには思わぬ落とし穴が潜んでいます。例えば退職金は、もともと定めのない会社では就業規則に規程がなくても法律違反にはなりません。従って、就業規則を作成する際は、会社にとって本当に必要な規程かを見極める必要があります。不要なものまで取り込む必要はないのです。
しかしながら、就業規則には労基法上最低限守らなければならないラインがあります。
「このような規程を盛り込みたいのだけれど、法律には違反しないか?」
「不利益変更になるけれど、大丈夫だろうか」
このような疑問をお持ちでしたら、一度四宮社会保険労務士事務所に気軽にご相談ください。
四宮社会保険労務士事務所では、就業規則が職場のルール作りの基礎であると同時に、
従業員のやる気を引き出し、会社の業績アップにつながる就業規則の作成をお勧めします。
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